化粧品を規制している「薬事法」って何?
2018/05/27
化粧品を規制する法律があることはご存知ですか?
「薬事法」という法律がそれで、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされる物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されているのです。
では、詳しくご紹介していきましょう。
「作用が緩和なもの」ってどういう意味?
化粧品は薬ではないので、皮膚や髪に対して強い作用がなく、安全かつ無害であり、副作用が毒性がないこと……、とされていますが、本当でしょうか?
シャンプーをはじめ、乳液やクリーム、ファンデーションなど、化粧品には合成界面活性剤が配合されています。使い始めの使用感はよくても、使い続けていると、肌が荒れたり、つっぱったり、乾燥したりといった症状が出てくることがあります。
そもそも、合成界面活性剤を使用していることで、安全で毒性がないといえるでしょうか?消費者であるみなさんが、よく考えて選ばなければ、いくら薬事法によって規制されていても、決して安全で無害であるとは言えないのです。
わかりにくい成分表示
成分表示をよく見て買いましょうと、ずっと言い続けてきましたが、成分表示がわかりにくいことは相変わらずです。
消費者が勉強しなければ、きちんと安全なものを選ぶことが難しいということですね。
現在、化粧品は全成分表示が義務化されていますが「PG」「EDTA」「ポリクオタニウム」「ポリオキシエチレンラウリルエーテル」なんて英語表記や長たらしいカタカナを見るだけで嫌悪感!という人もいるでしょう。
それだけでなく、同じ成分でも短縮した名称で書いたり、調べても辞書に載っていなかったりするのでますますわかりにくいことに。
これは、消費者サイドではどうしようもないことですが、少しでも怪しい製品は買わない!と、することで、消費者庁を動かし、化粧品業界への強い指導を行うことに繋がって欲しいものです。
化粧品についての薬事法、読んでみても疑問を感じる人は多いと思います。
本当に消費者の安全を考えてくれる業者を見つけることも、これからは大切なのかもしれませんね。
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