時代とともに変わる、化粧品の法制度とは?
2018/10/01
クレオパトラがメイクをしていたことは有名ですが、古代から化粧の歴史は続いています。近代では、化粧品は薬事法という法制度で規制されていますが、時代とともにその法制度も変わってきています。
その変化から、いろいろ読み取れるものがあります。
化粧品における法制度の変化
では早速、化粧品の法制度の変化を見ていきましょう。
1948年
内務省管轄から厚生省管轄に。旧薬事法ができたが、化粧品は自由な規制下にあった。
1960年
現在の薬事法が施行。化粧品は品目ごとに製造許可が必要となった。
1967年
化粧品の品質基準と原料基準が制定される。これ以来、一応の安全性が確保された。
1980年
かぶれを起こしやすい原料を「指定成分」として表示するよう義務づけられた。
1986年
「種別許可基準」が制定。法定タール色素を含む約3000種の原料を定め、この範囲内で化粧品を製造販売するなら自由にできるという世界的にも画期的な制度。
2001年
全成分表示制度の実施。表示義務をするかわりに、一部を除いてあらゆる成分が使えるようになった。
誰のための制度?
こうして見ると、化粧品に関する法制度もかなり頻繁に変わっているように思えます。しかしこれらは、一体誰のための制度なのでしょうか?
消費者のためのように見えて、実は合成界面活性剤の危険性や欠陥を隠すためだったりもするようです。消費者であるわたしたちは、法といえども丸ごと信頼するわけにはいかないのです。化粧品の危険性については、自分で身を守らなければなりません。
全成分表示制度の落とし穴
2001年に実施された「全成分表示制度」。これはいわゆる、アメリカ式の制度です。
すべての成文を表示するようにしたことは、消費者に非常に親切に見えますが、逆に言えば、これまでは禁止していたハイドロキノンや酢酸鉛、硝酸銀などの劇薬や、安全性が立証されていたのに使用許可されていなかったものや、一部の成分を除いたあらゆる成分が使えるようになったのです。
これは、表示成分を自分で見て、自己責任で使ってねという、安全性の丸投げに見えませんか?市販のものが安全だという神話は、崩れ去っています。
法やメーカーの言うことを鵜呑みにせず、自分の知識でしっかり選ぶ目を養うことは、本当に大切ですね!
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